現在、大田区大森中の寺院の墓じまいで、離檀代行のお手伝いをしています。
既に亡くなられている、お父様は海洋散骨を希望されており、
ご家族様の意思も墓には入らないと満場一致。
埋葬されているご遺骨と一緒に海洋散骨を希望されています。
親戚もいないから墓参りには誰も来ないとのこと。
そこで寺院に、事の次第を伝えたところ、
まず、「改葬許可を取れ!」
墓地埋葬法上、許可が不要な事を伝えても
許可を取れの一点張り。
お骨を出すのに供養料が1体につき12万円
お墓の撤去費と別に、4体分供養料48万円を払えという。
お布施に対して、国税庁ホームページに記載がある。
Q,寺の住職がもらう「お布施」も課税の対象となるのでしょうか。
A,お布施、戒名料、玉串料等の葬儀、法要等に伴う収入は、宗教活動に伴う実質的な喜捨金と認識されているものですから、課税の対象とはなりません。
ここに「喜捨金」とある。
喜び捨てるカネ…
昨今、墓じまいに伴い「冥加金」または「供養料」や「離檀料」を請求する寺院があるが、依頼者は皆「できれば支払いたくない」と言います。
しかし、長年世話になった寺院に対して何もないのは申し訳ないとも思う。
相場は寺院によってまちまちで、一律で10万円で済む寺院もあれば、埋葬されている1体につき10万円〜30万円…それ以上に法外な請求をしてくる寺院もある。
支払いたくないお金を払い、「宗教活動に伴う実質的な喜捨金と認識されている」点が納得できない。それは、明らかに相手から「むしり取った」金銭である。
これが課税されないとは、到底納得できない。
そう思うところでございます。