土地に散布を行う散骨は各地でトラブルが起こっています。北海道夕張郡長沼町において発生したトラブルもその一つです。 また最近では、静岡県熱海市の山林でもトラブルが起きています。 散骨場施設が計画され、住民らが反対運動を展開し、散骨の規制を可能とする条例案が可決されました。 墓地に類似する散骨場についての開発に、事前協議や審査が必要になることが定められたのです。 日本において、墓地埋葬に関する法律は「墓地埋葬法」と「刑法190条」遺骨遺棄罪の2つがあり、 そのどちらにも「散骨」の定義はなく、法務省の見解は『節度をもって行えば違法ではない(あるいは)「問題ない」とする』となっています。 ただし法律では「問題ない」とされていても、地域によっては禁止条例があるところもあります。 2015年1月現在において、以下の自治体では、散骨に関する条例や規制があるようです。 ・北海道長沼町 ・北海道七飯町 ・長野県諏訪町 ・北海道岩見沢市 ・埼玉県秩父市 ・埼玉県本庄市 ・静岡県御殿場市 日本で行われる主な散骨場所は、「陸地」と「海」の2種類です。 山や川、森林への散骨へ行う場合は、 最近ではバルーンやロケットで宇宙空間へ散骨するサービスもありますが、乗り物を利用する一般的な散骨は、 共通することは、乗り物に乗り生活圏から離れたところで散骨をするということになります。 現在、海洋散骨に関しては、墓地の運営と違い特別な認可や許可を取得する必要はありません。 法律に触れることもなく、散骨しようとする場所や地域に十分な配慮をすれば、自分自身で行うことができます。 ただし許可がいらないとはいえ自己責任のため、十分な注意と配慮が必要です。 以下が必ず守らなければいけないポイントです。 ・粉状にする 【自身の所有地へ散骨】 【他人の土地へ散骨】 【国有地へ散骨】 脱原発運動の中心的人物でもあり物理学者の高木 仁三郎さんの遺骨の一部が2001年に国有林である群馬県赤城山の麓に散骨されました。法律家に相談し問題ないことを確認した遺族は散骨を実施しました。その後、2001年4月23日の毎日新聞の記事にこのことが紹介されましたが、直接的な被害もないので実質的に黙認ということになりました。 【海へ散骨】 散骨の知識散骨をめぐる実際のトラブル
平成16年3月、NPO法人により樹木葬森林公園の施設設置の届け出が行われましたが、 地元では大騒ぎとなり平成17年5月に日本で初めての散骨を規制した条例が制定されました。
墓地造成と同じく、陸地での散骨場は設置を予定する場所の近隣住民が、農作物に対する風評被害や地価の下落を懸念しトラブルになりやすいようです。法律と禁止条例
日本で初めて制定された散骨に関する条例は以下のような内容です。
(散骨の禁止)何人も、墓地以外の場所で焼骨(人の遺体を火葬した遺骨)を散布してはならない。 第8条の規定に違反し、第10条の規定による命令に従わなかった者は2万円以下の罰金又は拘留若しくは科料処する。散骨に関する条例や規制がある自治体も
散骨の場所を知る
基本的な散骨場所は2種類
墓地認可を得た民間業者の霊園や寺院の所有地で樹木の根元付近に散骨するか、
遺灰を埋葬し墓標のかわりに苗木を植えるなどといった土地に行う散骨するかになります。宇宙葬も?様々な散骨方法。
・船で海に散骨
・航空機で海又は山へ散骨
の2つとなります。散骨は自分でできる?
散骨は業者に依頼しなくても自分でできる。許可もいらない。
自分で行う際の注意点
※許可が必要ないとはいえ自己責任のため、十分な注意と配慮が必要です。
散骨をする場合は必ず、ご遺骨を分からなくなる程度まで粉状にする必要があります
個人差はありますが、遺骨を分からなくなるまで細かくすることは大変な労力です。ごく一部ですが、斎場へ遺骨を持ち込んで立会いで砕骨をしてくれるサービスもあります。
また、郵送はもちろん、出張にて自宅で砕骨作業をしてくれる業者もあります。
(当社でも粉骨化サービスを行っています) 自分ではできない方は、このようなサービスを利用する手もあります
・海岸、堤防、漁港など公の場所で行わない
・遊覧船や水上バスなど、運行を目的とする船から行わない
・湖や川、池など水源になる場所で行わない
・個人の所有する土地で行わない
・国有地などでは、供物やお花などその場に物を残さない
・他人が見ても分からないように撒く散骨できる場所、できない場所
別荘の庭や山林などの所有地で行う散骨は法律に触れることはありません。 但し地面を掘削して遺骨を埋めれば埋葬としての扱いとなり墓地埋葬法に触れることになります。 また、一般的な住宅の庭にごく少量の遺灰を撒くことに対して、近隣への配慮など注意が必要です。
他人の土地を使用する場合は、民法第206条における土地の所有権の規定に基づき、土地所有者の承諾等が必要となります。許可を得ることができなければ散骨することはできません。
公用及び公共用以外の使用は許可を求めても認めないでしょう。
国有地に散骨した例として、以下のような事例があります。
決して認められた散骨ではありませんでしたが、法律の不備が浮き彫りになった事例となりました。
公の港や船、また沿岸にある公園施設、養殖施設や生け簀などを避ければとくに問題ありません。
自己でボートを所有していれば尚、行いやすいと思います。 沖合で他船からできるだけ離れて行うことが望ましいでしょう。
01. 散骨とは何か?散骨の歴史と、散骨が選択される理由
02. 散骨をめぐる法律
03. 海洋散骨葬って具体的に何をするの?知っておきたいこと
04. 業者選びのポイントと当社のメリット
散骨をめぐる法律
「長沼町さわやか環境づくり条例」第8条