故人様そしてご家族様とのご縁に、心より感謝を申し上げます。
海洋散骨や墓じまいのご依頼も落ち着き、ようやく日誌を書くことができます。
かねてから日誌に書きたかったのが、少し前に北海道の納骨堂が破綻したと報道についてでございます…
永続性を求められる納骨堂も、いつか破綻する施設が出るだろうと予想はしておりました。
それは過去に首都圏でも、一般的な公園墓地に同様の事が起こっていたからでございます。
大手墓地関連紹介サイトで、納骨堂の数を確認すると都内だけでも173件。
2012年以降増え続けています。
境内の中に新たに納骨堂を新設したり、寺院の本堂を取り壊して高層建物にし、本堂と併設で納骨堂を運営したりしています。
余力のある寺院は借金をしませんが、そうでない寺院は資産を担保にしたり、土地に抵当権設定をし金融機関に金銭消費貸借契約を結びます。
運営が行き詰まり資金がショート…
経営が立ち行かず競売に掛けられたのが今回の北海道の事件と思われます。
現在、都心部でも納骨堂が乱立しています。
いつか供給過多になり同様の事が起こると思うので注意が必要です。
この業界にいますと、不動産会社や外資系の投資ファンドによって経営のプロが住職を口説き納骨堂が建設されていこともある。
そんな噂を耳にします。
文化庁のホームページに「宗教法人運営のガイドブック」「19ページ」にこう書かれていました。
宗教法人は、信者その他の利害関係人で、宗教法人の事務所備付け書類等の閲覧につき正当な利益があり、かつ不当な目的によるものでない者から請求があったときは、閲覧させなければならないこととされています。
これは、閲覧について正当な利益のある利害関係人の一層の利便を図るとともに、宗教法人の管理運営の透明性が高められ、そのより適正な運営が行われることを目的としたものです。
第二十五条
3 宗教法人は、信者その他の利害関係人であつて前項の規定により当該宗教法人の事務
所に備えられた同項各号に掲げる書類又は帳簿を閲覧することについて正当な利益があ り、かつ、その閲覧の請求が不当な目的によるものでないと認められる者から請求があ つたときは、これを閲覧させなければならない。
簿記などに詳しくない方でも、納骨堂の使用権購入前に閲覧要求し、応対してくれる施設であれば信用できるかもしれません。